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第四十八条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

附則第四十五条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。を除き、以下において同じ。)を
又は、又は
若しくは、若しくは
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