1 条
第四十八条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則第四十五条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 第二項 | 又は第十条の五の三第四項 | 、第十条の五の三第四項又は旧効力措置法第十条の二の二第四項 |
| 第三項 | 若しくは第十条の五の三第五項 | 、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の二の二第五項 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。