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1 条

第四十七条(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

に規定する個人の平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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