1 条
第四十九条(個人の減価償却に関する経過措置)
個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十一条の二第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた個人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする同条第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、同年分の所得税についての新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「その年の指定期間内」とあるのは、「平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
新租税特別措置法第十一条の三(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。
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