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第四十五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定するエネルギー需給構造改革推進設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正後の」と、中「」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

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