1 条
第四十五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「次条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二の二第三項」と、同条第十二項中「租税特別措置法第十条の二の二第三項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項」とする。
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