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1 条

第四十四条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)

及び、及び、及び、及び並びに及びの規定は、平成二十五年一月一日以後にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係るの規定による改正前の、、、又はの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行ったこれらの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

、(に係る部分に限る。)及び、、(に係る部分に限る。)及び、、(に係る部分に限る。)及び、、(に係る部分に限る。)及び並びに、(に係る部分に限る。)及びの規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される、、、又はに規定する物件について適用する。

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