第四十四条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の四の二第三項及び第五項、第二十九条の二第八項及び第十項、第二十九条の三第七項及び第九項、第三十七条の十一の三第十一項及び第十三項並びに第四十一条の十二第二十四項及び第二十六項の規定は、平成二十五年一月一日以後にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項又は第四十一条の十二第二十四項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行ったこれらの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九条の四の二第四項、第六項(第四項に係る部分に限る。)及び第七項、第二十九条の二第九項、第十一項(第九項に係る部分に限る。)及び第十二項、第二十九条の三第八項、第十項(第八項に係る部分に限る。)及び第十一項、第三十七条の十一の三第十二項、第十四項(第十二項に係る部分に限る。)及び第十五項並びに第四十一条の十二第二十五項、第二十七項(第二十五項に係る部分に限る。)及び第二十八項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新租税特別措置法第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第二十九条の三第八項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項に規定する物件について適用する。