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第四十六条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「の百分の二十に相当する金額」とあるのは「の百分の二十に相当する金額(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

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