検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十五条(交際費等の損金不算入に関する経過措置)

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税に係るの規定の適用については、中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー