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第八十四条(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

施行日前に積み立てたに規定する農業経営基盤強化準備金の金額を有している及びに規定する法人(に規定する認定農業生産法人等のうちに規定するロに掲げるものに限る。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格現物分配により取得するに規定する農用地について適用し、法人が同日前に行われたに規定する適格事後設立により取得したに規定する農用地については、なお従前の例による。

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