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第八十四条(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に積み立てた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額を有している同項及び旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する法人(旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等のうち同項に規定する農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第二項第一号ロに掲げるものに限る。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。
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