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第六十二条(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)

個人が平成二十三年一月一日前にに規定する上場株式等の譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。

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