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第六十一条(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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