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第六十条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後のに規定する公募株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前のに規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年一月一日以後のに規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又はに規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用し、同日前のに規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又はに規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割については、なお従前の例による。

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