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1 条

第五十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後にの認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡について適用し、個人が同日前にの認定がされたに規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

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