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第五十五条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する情報基盤強化設備等をに規定する個人の営む事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「場合には、当該金額を控除した残額」とあるのは「場合には当該金額を控除した残額とし、の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合にはの規定によるに規定する税額控除限度額にその年においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額がその年においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。」と、中「並びに」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

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