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1 条

第五十四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに定める減価償却資産について適用する。

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