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第四十八条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたに規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたに規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

施行日前に発行されたに規定する指定民間国外債(次項において「指定民間国外債」という。)につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に発行される指定民間国外債につき支払を受ける利子については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する政令で定める外国法人により発行された」とあるのは「その利子の額が当該指定民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(の規定による改正後のに規定する特殊関係者をいう。以下において同じ。)に関するに規定する政令で定める指標を基礎として算出される」と、「利子に」とあるのは「利子で当該発行をする者の特殊関係者でないものが受けるものに」とする。

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