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1 条

第四十七条(振替社債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定振替社債等の利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。

施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「条約その他の我が国が締結した国際約束」とあるのは「条約」と、「締約国又は締約者」とあるのは「締約国」と、「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」と、中「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」とする。

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