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第四十九条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する支払の確定した日が施行日以後であるに規定する上場株式配当等について適用し、に規定する支払の確定した日が施行日前であるに規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する支払の確定した日が平成二十二年一月一日以後であるに規定する上場株式配当等又はに規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係るに規定する配当等について適用し、に規定する支払の確定した日が同年一月一日前であるに規定する上場株式配当等又はに規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係るに規定する配当等については、なお従前の例による。

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