1 条
第四十九条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八条の四第五項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が平成二十二年一月一日以後である同条第四項に規定する上場株式配当等又は新所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の四第五項に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である同条第四項に規定する上場株式配当等又は旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。