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第四十六条(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に提出された旧租税特別措置法第五条の二第一項第一号イに規定する振替国債非課税適用申告書又は同項第二号イに規定する振替地方債非課税適用申告書(当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又はこれらにつき提出された同条第十項若しくは第十一項に規定する申告書(以下この項において「変更申告書」という。)の提出後に当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又は当該変更申告書に記載された氏名若しくは名称又は同条第一項第一号イに規定する住所の変更をしていないものに限る。)は、施行日において新租税特別措置法第五条の二第一項第一号の規定により提出された同号の非課税適用申告書とみなす。
新租税特別措置法第五条の二第二項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第五条の二第五項第四号の規定により受けた税務署長の承認は、施行日において新租税特別措置法第五条の二第五項第四号の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。
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