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第四十六条(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

施行日前に提出されたイに規定する振替国債非課税適用申告書又はイに規定する振替地方債非課税適用申告書(当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又はこれらにつき提出された若しくはに規定する申告書(以下この項において「変更申告書」という。)の提出後に当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又は当該変更申告書に記載された氏名若しくは名称又はイに規定する住所の変更をしていないものに限る。)は、施行日においての規定により提出されたの非課税適用申告書とみなす。

の規定は、に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受けるに規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又はに規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により受けた税務署長の承認は、施行日においての規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。

及びの規定は、これらの規定に規定する非課税区分口座においてに規定する振替記載等を受ける振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。

及びの規定は、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後である振替国債又は振替地方債について適用し、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日前である振替国債又は振替地方債については、なお従前の例による。

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