第六十四条(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第十一号に規定する特定事業用資産相続人等(以下第五項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)が施行日前に贈与により取得をした同条第二項第八号に規定する特定受贈同族会社株式等(以下第三項まで及び次条第二項において「特定受贈同族会社株式等」という。)につき旧租税特別措置法第六十九条の五第十項又はこの項の規定により相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十八条第一項の申告書(第六項において「贈与税の申告書」という。)及び旧租税特別措置法第六十九条の五第十項の書類を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
前項に規定する場合(当該特定受贈同族会社株式等の贈与をした者(以下この項及び第四項において「特定贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定事業用資産相続人等は、当該特定受贈同族会社株式等(この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下この項及び第四項において「選択特定受贈同族会社株式等」という。)を当該特定贈与者から相続(当該特定事業用資産相続人等が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。
当該特定事業用資産相続人等が、当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告書の提出期限(次号及び第七項において「申告期限」という。)を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る認定承継会社(新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社をいう。第七項第二号において同じ。)の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
当該特定事業用資産相続人等が、当該特定贈与者からの贈与により取得をした選択特定受贈同族会社株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
第一項の規定は、前項の規定により特定事業用資産相続人等が当該特定受贈同族会社株式等について新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
特定事業用資産相続人等が、当該特定事業用資産相続人等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定受贈同族会社株式等に係る法人のものに限る。)については、当該選択特定受贈同族会社株式等につき第二項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。
特定事業用資産相続人等が第二項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前項に規定する場合(当該特定同族株式等の贈与をした者(以下次項までにおいて「特定同族株式等贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定同族株式等贈与者に係る特定受贈者が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定受贈者は、当該特定同族株式等贈与者からの贈与(旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の贈与の日から同項第四号に規定する確認日(第四号において「確認日」という。)までの間に行われたものに限る。)により取得をした株式又は出資(当該特定同族株式等に係る会社のもののうち、この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下次項までにおいて「選択特定同族株式等」という。)を当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。
当該特定受贈者が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定同族株式等贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。
当該特定受贈者が、当該特定同族株式等贈与者からの贈与により取得をした選択特定同族株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定受贈者が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
特定受贈者が、当該特定受贈者に係る特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定同族株式等に係る会社のものに限る。)については、当該選択特定同族株式等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。
新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、前条第二項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。