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第六十三条(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をするに規定する非上場株式等(以下附則第六十五条までにおいて「非上場株式等」という。)に係る贈与税について適用する。

の規定は、平成二十年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする非上場株式等に係る相続税について適用する。この場合において、当該相続又は遺贈により取得をする当該非上場株式等に係る会社の株式又は出資については、の規定は、適用しない。

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