検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十二年一月一日

略

中の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十条第三項及び第六十七条第十一項の規定

中の改正規定

中(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第二十七条第三項及び第四項、第四十条第五項及び第六項、第四十六条、第五十六条第五項及び第六項、第六十一条並びに第六十七条第三項の規定 我が国の施行の日

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、を削り、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「、、、」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「、、、」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第二十七条第五項、第四十条第七項及び第五十六条第七項の規定 の施行の日

中の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第二十七条第九項及び第十項、第四十条第十一項及び第十二項並びに第五十六条第十一項及び第十二項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表のの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の表のの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の表のの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、に一項を加える改正規定、の改正規定及びの表の改正規定(同表の都道府県の項中「(」を「(」に改める部分及び同表の市町村の項中「(」を「(」に、「(」を「(」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに(の項中「(」を「(」に改める部分及び中「(」を「(」に、「(」を「(」に改める部分に限る。)の規定 の施行の日

中イの改正規定及びイの改正規定並びに附則第二十九条第四項から第六項まで、第四十三条第三項から第五項まで及び第五十八条第三項から第五項までの規定 の施行の日

中の改正規定 に定める日

中の改正規定 の施行の日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー