1 条
第八十六条(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | (その売却した | (平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した |
| (当該売却をした日を含む連結事業年度 | (平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) | |
| が二千頭 | が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数 | |
| 、二千頭 | 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数 | |
| 第四項 | 連結事業年度が | 連結事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が |
| 第五項 | 前項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十六条の規定により読み替えられた第一項 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。