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第八十七条(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

に規定する承認を施行日前に受けたに規定する連結親法人が各連結事業年度終了の時においてに規定する承認経営革新計画に従っての経営革新のための事業を実施している場合については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。

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