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1 条

第八十五条(連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)

に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じたに規定する欠損金額については、の規定は、なおその効力を有する。

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