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1 条

第五十一条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定は、居住者が又はに規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に又はの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者がに規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

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