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第五十一条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。