検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる又はの規定による後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされたの規定による後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。

特例民法法人であるに規定する公益法人等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)の認定を受けた場合又はの認可を受けた場合には、当該認定又は認可を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該公益法人等の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

前項に規定する特例民法法人とは、に規定するの規定により設立された法人であっての規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、(において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(の規定によりの認可を取り消されたものにあっては、イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー