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第五十二条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に発行されるに規定する割引債につき支払を受けるべきに規定する償還差益について適用し、施行日前に発行されたに規定する割引債につき支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

に規定する外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるに規定する割引債のに規定する償還差益又はに規定する割引債のに規定する償還差益については、の規定は、なおその効力を有する。

平成二十年十月一日前に発行されたに掲げる短期商工債については、なお従前の例による。

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