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第五十二条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に発行される同条第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
附則第二条に規定する外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受ける旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は新租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、なおその効力を有する。
平成二十年十月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十号に掲げる短期商工債については、なお従前の例による。
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