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第四十九条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「上場株式等又は第三十七条の十四第一項に規定する特定上場株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十一又は第三十七条の十四」とあるのは「同条」と、「第三十七条の十一第一項第五号及び第三十七条の十四第一項第四号中」とあるのは「同項第五号中」とする。
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