検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十九条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十年十二月三十一日までの間は、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「上場株式等又はに規定する特定上場株式等」とあるのは「上場株式等」と、「又は」とあるのは「」と、「及び中」とあるのは「中」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー