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1 条

第四十五条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

の場合において、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等(に規定する信用取引等をいう。)に係るに規定する差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じたに規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に対するの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

の場合において、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にに規定する対象譲渡等を行ったときは、当該対象譲渡等により生じたに規定する満たない部分の金額に対するの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

平成二十一年一月一日前にの源泉徴収選択口座において処理されたに規定する上場株式等の譲渡に係るの報告書については、なお従前の例による。

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