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第四十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定(に規定する投資信託委託会社に係る部分に限る。)は、平成二十一年一月一日以後に設定されるに規定する特定口座について適用し、同日前に設定されたに規定する特定口座については、なお従前の例による。

の規定(に規定する投資信託委託会社に係る部分を除く。)は、平成二十二年一月一日以後に締結されるに規定する上場株式配当等受領委任契約に係るに規定する特定口座について適用する。

の規定は、平成二十二年一月一日以後にの特定口座において処理されるに規定する上場株式等の譲渡又は当該特定口座に受け入れるに規定する上場株式等の配当等に係るの報告書について適用し、同日前にの特定口座において処理されたに規定する上場株式等の譲渡に係るの報告書については、なお従前の例による。

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