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第四十六条(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の六の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十二年一月一日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に関する特例は、政令で定める。
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