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1 条

第四十三条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にに規定する上場株式等(以下この条及び附則第四十五条において「上場株式等」という。)の譲渡(に規定する譲渡をいう。)のうち各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、前段の規定により前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七に相当する額とする。

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

の規定の適用については、中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、中「これらの規定」とあるのは「の規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

の規定の適用については、中「」とあるのは、「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「前段」とあるのは「前段」とする。

前項の規定は、の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「」とあるのは、「」と読み替えるものとする。

又はの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「各号に掲げる」とあるのは、「又はに規定する事由による」とする。

の規定の適用がある場合において、に規定する旧株が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡(に規定する特定非適格株式交換によるに規定する株式交換完全親法人に対するに規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。

第三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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