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1 条

第四十二条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十一年一月一日以後のに規定する株式等証券投資信託又はに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

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