1 条
第八十六条(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
平成十九年分の所得税につき附則第一条第五号に定める日前に行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して所得税法第百二十七条第一項又は第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を除く。)の提出を行った者(財務省令で定めるところにより新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する確定申告情報と同項に規定する電子証明書とを併せて送信したものに限る。次項において「電子申告を行った者」という。)の平成十九年分の所得税については、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項の規定は、適用しない。この場合において、同条第一項の規定により控除される金額は、当該確定申告情報として送信された所得税の額に限るものとする。
平成十九年分の所得税につき電子申告を行った者は、前項に規定する確定申告情報として送信された事項につき、新租税特別措置法第四十一条の十九の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、附則第一条第五号に定める日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
前項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書の記載事項の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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