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5 条

第一節 通則

国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。

納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十三号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。

所得税(次号に掲げるものを除く。) 暦年の終了の時

源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時

法人税及び地方法人税(次号に掲げるものを除く。) 事業年度の終了の時

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税並びに国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税 対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の終了の時

相続税 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時

贈与税 贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時

地価税 課税時期((定義)に規定する課税時期をいう。)

消費税等 課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充塡場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域からの引取りの時

航空機燃料税 航空機燃料の航空機への積込みの時

電源開発促進税 販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時

自動車重量税 自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時

国際観光旅客税 本邦からの出国の時

印紙税 課税文書の作成の時

登録免許税 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時

過少申告加算税、無申告加算税又は第六十八条第一項、第二項若しくは第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税 法定申告期限の経過の時

不納付加算税又は第六十八条第三項若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税 法定納期限の経過の時

納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。

所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)

自動車重量税

(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税

印紙税((書式表示による申告及び納付の特例)及び(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)

登録免許税

延滞税及び利子税

国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。

申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。

賦課課税方式 納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。

国税(前条第三項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。

納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税 申告納税方式

前号に掲げる国税以外の国税 賦課課税方式

第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続

第一款 納税申告

申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。

前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。

期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。)は、その提出期限後においても、第二十五条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。

前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。

納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。

先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。

先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。

先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。

第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定を受けた者(その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。第二十三条第二項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その更正又は決定について第二十六条の規定による更正があるまでは、その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。

その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。

その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。

その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。

前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。

修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。

その申告後の課税標準等及び税額等

その申告に係る次に掲げる金額

その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額

その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額

所得税法第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は法人税法第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(同法第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)若しくは(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額

その申告前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額

前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項