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第百三十三条(消費税の特例に関する経過措置)

に規定する普通乗用自動車で、に規定する期間内に国内において譲渡が行われたもの又は保税地域から引き取られたものに係る消費税については、なお従前の例による。

に規定する事業者のに規定する期間内に終了したの課税期間に係る消費税については、なお従前の例による。

の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずるの規定による改正後のに規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。

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