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1 条

第百十九条(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力措置法」という。)
及び
又は若しくは
連結子法人にの規定による改正後のの規定の適用を受ける連結親法人若しくはの規定の適用を受ける連結子法人に
「」とあるのは「「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の
「」とあるのは「「」とあるのは「
適格事後設立適格現物分配
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