1 条
第百十九条(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第六十八条の六十四第一項 | 第六十一条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十一条の二第一項 |
| 第六十八条の六十四第二項及び第三項 | 第六十一条の二第一項 | 旧効力措置法第六十一条の二第一項 |
| 第六十八条の六十四第四項 | 又は同項 | 若しくは同項 |
| 連結子法人に | 連結子法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受ける連結親法人若しくは同項の規定の適用を受ける連結子法人に | |
| 第六十八条の六十四第六項 | 第六十一条の二第一項 | 旧効力措置法第六十一条の二第一項 |
| 「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第七項 | |
| 第六十八条の六十四第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の六十四第二項 | |
| 「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十一条の二第七項 | |
| 第六十八条の六十四第七項 | 第六十一条の二第七項 | 旧効力措置法第六十一条の二第七項 |
| 第六十八条の六十五第一項 | 第六十一条の二第一項 | 旧効力措置法第六十一条の二第一項 |
| 適格事後設立 | 適格現物分配 | |
| 第六十一条の二第二項 | 旧効力措置法第六十一条の二第二項 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。