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第百十八条(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

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