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第九十五条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する公社債等の同号に規定する譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。