検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十六条(物納による譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する物納について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する物納については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー