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第八十七条(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
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