検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十六条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年十月一日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー