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1 条

第八十三条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成十八年六月一日以後に取得等をするの表のの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

に規定する共同改善計画につきの認定を施行日前に受けた個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

に規定する改善計画につきの認定を施行日前に受けた個人の有するに規定する漁船については、の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

個人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

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