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第八十二条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する情報通信機器等をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「又は」とあるのは「若しくは」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「の規定による改正後の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

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