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第八十四条(個人の準備金に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第二十条の二第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人の平成十八年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。