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第八十四条(個人の準備金に関する経過措置)

施行日前にロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているの表のの上欄に掲げる個人の平成十八年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「同表のの中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日」とする。

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