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第七十七条(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

及びの規定は、個人が支払を受けるべき及びに規定する配当等で当該配当等の支払に係る及びの基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百五十一条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)及びに規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

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