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1 条

第百三十九条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額についてに規定する更正(以下この条において「更正」という。)又はに規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

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