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第百四十条(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下において同じ。)」とする。

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