1 条
第百二十九条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第百四十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人若しくは当該連結親法人の新租税特別措置法第六十八条の九第三項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第三項若しくは第七項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九第三項又は第七項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。