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第百二十条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
法人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の九第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第五項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用については」とあるのは「第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十七条の九第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る旧租税特別措置法第六十七条の九及び第六十七条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 旧租税特別措置法第六十七条の九第一項 | 商法第三百五十二条第一項の完全子会社 | 会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社 |
| 第三百五十二条第一項の完全親会社 | 第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社 | |
| 第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項 | 第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項 | |
| 旧租税特別措置法第六十七条の十第一項 | 第九十二条の八第一項の株式移転 | 第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転 |
| 商法第三百五十二条第一項の完全子会社 | 会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社 | |
| 同項の完全親会社 | 同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。