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第百二十条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

法人が平成十八年十月一日前に行ったに規定する特定子会社株式のに規定する株式交換等による移転及びに規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する子会社株式等の譲渡に係るの規定の適用については、中「の規定の適用についてはイに規定する所得の金額に、及びの規定の適用については」とあるのは「及びの規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する特定子会社株式のに規定する株式交換等による移転及びに規定する子会社株式等の譲渡に係る及びの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

の完全子会社会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
の完全親会社に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
又は又は
の株式移転に規定する組織変更株式移転
の完全子会社会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
の完全親会社に規定する株式移転設立完全親会社
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